Journal
業務改善

一人親方とのインボイス未登録取引、2026年10月以降どう対応するか|経過措置縮小後の建設業の実務

一人親方とのインボイス未登録取引、2026年10月以降どう対応するか|経過措置縮小後の建設業の実務

「一人親方の半分くらいはインボイス未登録のまま。10月から控除率が下がるが、値引き交渉していいのか?」——建設業の元請け・経理担当者から、2026年に入って急増している相談です。2026年9月末で2割特例が終了し、10月からは免税事業者からの仕入に係る経過措置の控除率も縮小フェーズに入ります。元請けの税負担増は確実ですが、対応を誤れば下請法・独占禁止法に抵触するリスクもあります。本記事では、経過措置縮小後の実務と、一人親方との取引継続を円滑に進めるための具体的な対応を整理します。

2026年10月以降、控除率はどう変わるのか

インボイス制度の経過措置に関する書類

まず押さえておきたいのが、2026年10月に何が変わるかという制度面です。免税事業者からの課税仕入に係る経過措置は、当初次のスケジュールで縮小される予定でした。

  • 2023年10月〜2026年9月:仕入税額相当額の 80%控除
  • 2026年10月〜2029年9月:50%控除(縮小)
  • 2029年10月以降:控除なし(全額自社負担)

ただし、令和8年度税制改正大綱(2025年12月公表)で、急激な負担増を避けるため80%から50%への中間に 70%控除 の期間を新設する見直しが盛り込まれました。最終的な税法改正の動向は要確認ですが、いずれにせよ「2026年9月末で80%控除は終わる」という事実は変わりません。

さらに小規模事業者向けの「2割特例」も2026年9月で終了します。令和8年度税制改正により個人事業者に限り「3割特例」として令和9〜10年(2027〜2028年)分の確定申告まで延長される方向ですが、法人の一人親方や、すでに資本金要件等を満たさない事業者は対象外です。

建設業界では、この制度変更が直撃します。全国建設労働組合総連合と建設経済研究所の共同調査(2023年11〜12月実施、有効回答2,708件)によれば、インボイス制度開始前に免税事業者だった一人親方のうち 登録済みは52.1%、未登録のままが41.8%。未登録者のうち 約4割が消費税分を値引き されており、約5%は「課税事業者にならなければ取引しない」と通告された経験があります。

未登録のまま付き合いが続いている取引先とは、2026年10月以降、控除率の縮小幅がそのまま元請けの追加負担になります。「とりあえず80%控除がある間は据え置き」で乗り切ってきた現場ほど、ここが正念場です。

元請けがやってはいけない対応と、検討すべき選択肢

価格交渉のためのミーティング

経過措置縮小後の対応で最も注意すべきは、下請法・独占禁止法・建設業法に抵触する一方的な交渉 です。

下請法第4条第1項第5号は、下請代金を不当に安く設定する「買いたたき」を禁止しています。継続的な取引関係にある一人親方に対し、「インボイス未登録だから一律で消費税分を値下げする」と一方的に通告したり、値下げ協議に応じなければ取引を打ち切ると示唆したりする行為は、独占禁止法上の優越的地位の濫用にも該当する可能性があります。国土交通省も「方針の伝え方が一方的すぎると独禁法に抵触しうる」と注意喚起しています。

実務上、現実的な選択肢は次のいずれかになります。

  • A. 取引価格を据え置く:控除率縮小分は元請け側で吸収する。最も安全だが、税負担は確実に増える
  • B. 双方合意のうえで価格を見直す:取引先と協議し、控除率の縮小分を踏まえた新単価に合意する。協議経過と合意内容を必ず文書で残す
  • C. 課税転換を打診する:一人親方に課税事業者への登録を提案する。ただし強要は禁物で、3割特例(個人事業者限定)など相手側のメリットも併せて説明する
  • D. 業務範囲・発注形態を見直す:分離発注や材料支給の比重を変えることで、課税仕入の構成自体を再設計する

どの選択肢を取るにしても、一方的な通告ではなく協議のプロセスと記録 が法令遵守の鍵になります。協議の場では、見積書・注文書・注文請書のやり取りをメールやクラウド上で残し、口頭の合意のみで終わらせないことが重要です。

加えて、控除率の変更を踏まえた請求書フォーマットの整備、適格請求書発行事業者番号の検証、取引先ごとの登録ステータス管理など、経理オペレーションの負荷は確実に増します。クラウド型のインボイス対応請求書ソフト(マネーフォワード クラウド請求書freee請求書BtoBプラットフォーム請求書 など)は、登録番号の自動チェックや経過措置率の切替に対応しているものが増えています。

協力会社・一人親方との発注・請求のやり取り自体をデジタル化したい方は、union 発注のサービス紹介もご覧ください。電話・FAX・紙伝票が混在する発注フローをスマホ・タブレットで一元化することが、経理負荷の根本的な軽減につながります。

2026年9月までに済ませておきたい4つの実務ステップ

建設現場の風景

経過措置縮小の影響を最小化するため、2026年9月までに着手しておきたい実務を4ステップで整理します。

1. 取引先の登録ステータスを棚卸しする

協力会社・一人親方ごとに、適格請求書発行事業者番号の有無、登録予定時期、年間取引額を一覧化します。国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで番号の有効性も併せて確認しておきます。未登録のまま継続する取引先がどれだけあり、それぞれ年間どの程度の控除減になるかを把握することが、交渉と経理対応の出発点です。

2. 控除率縮小の影響額をシミュレーションする

未登録取引先からの年間仕入額に対し、控除率が80% → 70% → 50%と段階的に下がった場合の自社の追加税負担を試算します。たとえば年間1,000万円の課税仕入の場合、消費税100万円のうち、80%控除なら20万円、50%控除なら50万円が追加負担。額が見えると、選択肢A〜Dのどれが経営判断として妥当かを冷静に評価できます。

3. 取引先ごとに協議を計画する

影響額の大きい取引先から順に、価格・取引条件の協議を計画します。協議では「控除率がこう変わる→自社にこういう影響がある→どう分担したいか」という事実ベースの説明から入り、相手の状況(課税転換の可否、3割特例の活用余地)も踏まえて合意点を探ります。協議経過と合意内容は必ず書面化しておきます。

4. 経理・請求書システムをアップデートする

控除率の段階変更(80% → 70% → 50%)にシステムが対応しているかを確認し、必要に応じて切替テストを行います。手作業で控除計算をしている場合、2026年10月以降は経過措置率の混在期間(旧80%の取引と新控除率の取引が同月に発生する状況)が発生しうるため、システム対応の必要性が高まります。

まとめ

2026年10月の経過措置縮小と2割特例終了は、建設業の元請けと一人親方の関係性を改めて整える節目です。控除率の段階的縮小(令和8年度税制改正で70%期間が追加される見込み)と一人親方の登録動向を踏まえ、一方的な値引き通告ではなく双方合意の協議プロセスで進めることが、下請法・独禁法に抵触せず取引を継続するための最低条件になります。9月までに登録ステータスの棚卸し、影響額シミュレーション、協議計画、システム対応の4点を整え、改正への移行をスムーズに乗り切りましょう。


現場のDXを、小さく始めてみませんか?

unionは建設・福祉の現場に特化したSaaSプロダクトを提供しています。発注、日報管理、勤怠管理など、現場の課題に合わせたツールをラインナップしています。

unionのサービスを見る | お問い合わせ